● 遊漁
遊漁とは
遊漁とは、水産物を捕獲する行為のうち、営利目的や調査・研究のためではないレクリエーション(遊び)として行う釣りや潮干狩りなどのことです。
魚釣りなど水産動植物の採捕は、自由に何でもできると思われがちですが、法律や都道府県の漁業調整規則等によって、水産動植物を採捕する際に使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、魚種ごとの大きさの制限、夜間の照明利用の禁止や制限など、様々な規制が決められています。
これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。
遊漁を行うには、水面を生産の場としている漁業との調整が必要な場合があり、漁業と同様に水産資源の保護、培養のために、次のような法令によっていろいろな制約を受けています。
1.漁業法
公共用水面における水産動物の採捕に関する基本的制度を定めた法律で漁業の制限や罰則を定めています。
漁業者の漁業を営む権利である「漁業権」は、この法律が根拠になっています。
2.水産資源保護法
水産資源の保護培養を図るため、漁法の制限や保護水面の規制などを定めています。
3.高知県漁業調整規則
高知県における水産資源の保護培養、漁場秩序の確立を目指して、漁具、漁法の制限または禁止、採捕禁止区域、魚種ごとの採捕禁止期間、体長制限等の様々な規制が定められています。
漁業調整規則は、都道府県によって内容が異なりますので注意が必要です。(都道府県毎の遊漁のルール・マナーの確認は
こちらから)
水産庁HP(遊漁・海面利用の基本的ルール) https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/index.html
遊漁のマナー
- 〇 天候や海況だけでなく自分の体調も確認し、どんな時でも安全に気をつけましょう。
- 〇 ゴミのポイ捨ては止めましょう。出たゴミや余った釣り餌・釣り針などは持ち帰って処分しましょう。
- 〇 小さな魚はリリースし、資源の保護に努めましょう。
- 〇 漁業の操業や船舶の航行を妨げないよう注意しましょう。また、漁具には近づかないようにしましょう。
- 〇 ライフジャケット(救命胴衣)を着用しましょう。
一般社会的モラルに関するマナー(水産庁HPより引用)
- 〇 空き缶、ビニール袋などのゴミは持ち帰りましょう。
- 〇 捨てた針や糸による野鳥への被害が増えています。持ち帰って処分しましょう。
- 〇 港に置かれている漁具などには近づかないようにしましょう。
- 〇 プレジャーボートを漁港等に係留するときは、管理する地方公共団体等にあらかじめ問い合わせましょう。